ユナイテッドレンタカー

レンタカー約款 Terms of service

レンタカー貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.当社は、この貸渡約款(以下「本約款」といいます。)及び当社が別に定める細則、料金表その他の規定の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
2.本約款及び細則に定めのない事項については、法令、行政通達又は一般の慣習によるものとします。
3.当社は、本約款及び細則の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が本約款及び細則に優先するものとします。
4.借受人が、借受人と異なる運転者を指定する場合、借受人は、本約款及び細則に定める運転者の義務を当該運転者に周知し、これを遵守させるものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
1.借受人は、レンタカーを借り受けるにあたり、本約款、細則及び当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2.当社は、借受人から予約の申込みがあった場合、当社が貸渡し可能なレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
3.当社は、予約に際して予約申込金又は事前決済を求めることがあります。
第3条(予約の変更)
1.借受人は、予約後に借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、車両の手配状況、貸渡業務その他の事情により、借受条件の変更を承諾しないことがあります。
第4条(予約の取消し及びキャンセル)
1.借受人は、当社所定の方法により予約を取り消すことができます。
2.借受人の都合により予約を取り消す場合、借受人は、次のキャンセル手数料を当社に支払うものとします。
キャンセル手数料
•乗車日の7日前まで:無料
•乗車日の6日前から3日前まで:貸渡基本料金の40%
•乗車日の2日前から前日まで:貸渡基本料金の50%
•乗車日当日(出発予定時刻前):貸渡基本料金の100%
•無連絡キャンセル:貸渡基本料金の100%
3.キャンセル手数料は、貸渡基本料金(車両基本料金)のみを基準として算定します。
4.CDW(免責補償制度)料金、NOC補償料金、チャイルドシートその他のオプション・付属品料金及び消費税等は、キャンセル手数料の算定対象に含めないものとします。
5.借受人が事前に連絡することなく、予約した借受開始時刻から1時間を経過しても来店せず、又は貸渡契約の締結手続に着手しなかった場合、当該予約は無連絡キャンセルとして自動的に取り消されたものとみなします。この場合、借受人は貸渡基本料金の100%をキャンセル手数料として支払うものとします。
6.借受人の都合による予約取消し等により当社から借受人へ返金が生じる場合、返金に必要となる振込手数料その他の実費決済手数料は借受人の負担とし、当社は返金額から当該手数料を控除して返金することができるものとします。
7.天災地変、台風、積雪その他著しい悪天候、公共交通機関の運休その他当事者の責に帰することのできない事由により貸渡契約の履行が不可能となった場合、キャンセル手数料は発生しないものとします。
8.当社の都合により予約を取り消した場合、当社は受領済みの予約申込金又は事前決済金を借受人に返還します。
第5条(代替レンタカー)
1.当社が、予約された車種クラス、付属品その他の条件に該当するレンタカーを貸し渡すことができない場合、当社は借受人にその旨を通知し、予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができます。
2.借受人が代替レンタカーの貸渡しを承諾した場合、満たすことのできなかった条件を除き、原則として予約時と同一の借受条件で貸し渡すものとします。
3.代替レンタカーの貸渡料金が予約されたレンタカーより高額である場合は予約されたレンタカーの料金を適用し、低額である場合は代替レンタカーの料金を適用します。
4.借受人が代替レンタカーの貸渡しを拒絶した場合、予約は取り消されたものとします。
第6条(予約取消し等に関する免責)
当社及び借受人は、第4条及び第5条その他本約款に定める場合を除き、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、相互にその他の請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
1.借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社その他の事業者を通じて予約を行うことができます。
2.前項の場合、予約の変更又は取消しについては、当該事業者所定の方法による場合があります。
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
1.借受人は第2条に定める借受条件を明示し、当社は本約款、細則及び料金表等により貸渡条件を明示して貸渡契約を締結します。
2.当社は、法令及び監督官庁の通達等に基づき、貸渡簿及び第15条に規定する貸渡証に必要事項を記載するため、借受人又は運転者に対し運転免許証の提示を求め、その写し又は必要な情報を取得することがあります。
3.運転免許証には、法令上有効な運転免許証、免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)、国際運転免許証その他日本国内において当該レンタカーを適法に運転することのできるものを含みます。
4.マイナ免許証を利用する場合、当社が運転資格及び免許情報を確認できないときは、貸渡しを拒絶することがあります。
5.当社は、運転免許証のほか、本人確認書類の提示又は提出を求め、その写しを取得することがあります。
6.当社は、借受期間中に借受人又は運転者と連絡を取るため、携帯電話番号その他の緊急連絡先の提示を求めます。
7.当社は、クレジットカード、現金その他当社が指定する方法による支払いを求めることがあります。
8.1台のレンタカーについて、貸渡契約上運転者として登録することができる者は、最大4名までとします。借受人自身がレンタカーを運転する場合は、借受人を当該4名に含むものとします。
9.借受人は、レンタカーを運転する可能性のある者全員について、貸渡開始前までに当社へ運転者登録を行わなければならないものとします。
10.運転者として登録する者は、当社所定の方法により、有効な運転免許証の画像、写し又は当社が運転資格を確認するために必要とする免許情報(以下「免許証データ」といいます。)を提出しなければならないものとします。
11.当社による運転資格及び免許証データの確認が完了していない者は、貸渡契約上の登録運転者とは認められず、レンタカーを運転することはできません。
12.借受期間中に登録運転者を追加又は変更しようとする場合、借受人は、当該者がレンタカーを運転する前に当社へ申し出て、免許証データを提出し、当社の承諾を受けなければならないものとします。なお、登録運転者の総数は4名を超えることはできません。
第9条(貸渡しの拒絶)
当社は、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合、貸渡契約の締結を拒絶し、又は予約を取り消すことができます。
1.当該レンタカーを運転するために必要な有効な運転免許を有していないとき。
2.運転者が18歳未満であるとき。
3.酒気を帯びていると認められるとき。
4.麻薬、覚醒剤、シンナーその他薬物等による中毒症状を呈していると認められるとき。
5.法令上必要なチャイルドシートを使用せず、6歳未満の幼児を同乗させようとするとき。
6.暴力団、暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又は関係者であると認められるとき。
7.当社又は当社従業員その他関係者に対し、暴力、脅迫、威圧的言動又は合理的範囲を超える要求を行ったとき。
8.風説の流布、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害したとき。
9.過去に貸渡料金その他当社に対する債務の支払いを著しく滞納したことがあるとき。
10.過去にレンタカーの不返還、無断転貸、重大な事故報告義務違反その他重大な約款違反があったとき。
11.過去の貸渡しにおいて、約款違反等により保険又は補償制度の適用を受けることができなかった事実があるとき。
12.当社又は当社が適法に利用するレンタカー事業者間の情報管理制度等において貸渡注意情報等が確認されたとき。
13.貸渡し可能なレンタカーがないとき。
14.本約款、細則又は貸渡条件に違反するおそれがあると当社が合理的に判断したとき。
15.その他、安全な貸渡し又は適正な車両管理上、貸渡しを不適当と当社が合理的に判断したとき。
第10条(貸渡契約の成立)
1.貸渡契約は、借受人が当社所定の契約締結手続を行い、当社が借受人又は運転者にレンタカーを引き渡したときに成立します。
2.受領済みの予約申込金がある場合、貸渡料金の一部に充当します。
3.レンタカーの引渡しは、原則として予約時に定めた借受開始日時及び借受場所において行います。
第11条(貸渡料金)
1.貸渡料金は、次の各料金のうち適用されるものの合計額とします。
1.基本料金
2.免責補償料
3.NOC補償料
4.特別装備料・オプション料金
5.燃料代
6.配車・引取料
7.回送料
8.その他当社料金表等に定める料金
2.当社は、それぞれの料金又は算定方法を料金表等に明示します。
3.予約完了後に貸渡料金を改定した場合、予約完了時の料金と貸渡時の料金を比較し、原則として低い方の料金を適用します。
第12条(借受条件の変更)
1.借受人は、貸渡契約締結後に借受期間、返還場所、運転者その他借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、車両管理、他の予約その他貸渡業務に支障が生じるおそれがある場合、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び車両確認)
1.当社は、道路運送車両法その他関係法令に基づき必要な点検及び整備を実施したレンタカーを貸し渡します。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡しにあたり、当社所定の点検方法に基づき、車体外観、タイヤ、付属品その他の車両状態を確認するものとします。
3.借受人又は運転者は、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認したうえで貸渡しを受けるものとします。
第14条(車両の年式、走行距離及び故障リスク)
1.当社が貸し渡すレンタカーには、年式の古い車両、走行距離の多い車両その他長期間使用されている車両が含まれる場合があります。
2.借受人及び運転者は、車両の年式、走行距離、使用状況等によっては、新しい車両又は走行距離の少ない車両と比較して、使用中に故障、不具合、部品の劣化その他の車両トラブルが発生する可能性が高くなる場合があることをあらかじめ理解するものとします。
3.特に、当社営業所から遠方に居住する借受人、長距離の移動を予定する借受人、高速道路を長時間利用する借受人、山間部その他当社による迅速な車両交換、修理又は救援が困難となる地域で利用する借受人は、前項のリスクを十分に理解したうえで、利用目的、走行予定距離、利用地域及び利用期間等を考慮して、車両又は車種クラスを選択するものとします。
4.借受人は、当社から車両の年式、走行距離その他の情報が提示された場合、その内容を確認したうえで貸渡しを受けるものとします。
5.借受人又は運転者は、異音、警告灯の点灯、異常振動、異臭、オーバーヒートその他故障又は異常の兆候を認めた場合、直ちに安全な場所に停車し、第28条に従い当社へ連絡するものとします。
6.レンタカーの故障、不具合その他の車両トラブルが発生した場合、特に当社営業所から遠方において発生した場合には、修理、交換、搬送又は救援に相当の時間を要する場合があることを借受人及び運転者は了承するものとします。
7.前項の故障等に伴い、借受人、運転者又は同乗者に、宿泊費、ホテル代、タクシー代、鉄道・新幹線・航空機・バスその他の交通費、レンタカー代その他代替交通手段の利用費用、旅行・出張等の変更又は中止に伴う費用、休業損害、逸失利益その他間接的又は付随的な費用若しくは損害が発生した場合、当社は、当社の責に帰すべき事由により法令上賠償責任を負う場合を除き、これらを負担又は補償しないものとします。
8.本条は、車両の年式が古いこと又は走行距離が多いことのみを理由として、法令又は本約款に基づき当社が負うべき点検整備義務その他の責任を免除するものではありません。
第15条(貸渡証の交付及び携帯等)
1.当社は、レンタカーを引き渡したときは、法令及び監督官庁の定める事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付します。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、貸渡証を携帯しなければなりません。
3.貸渡証を紛失した場合、借受人又は運転者は直ちに当社へ通知するものとします。
4.借受人又は運転者は、レンタカーの返還時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使用
第16条(管理責任)
1.借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社へ返還するまでの間、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2.借受人又は運転者は、法令、本約款、細則、取扱説明書その他当社が提示する使用方法及び合理的な指示を遵守するものとします。
3.高速道路その他の有料道路、有料駐車場その他の有料サービス料金は、借受人又は運転者が自らの責任と負担で支払います。
第17条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中、レンタカーについて法令に従い必要な日常点検を行うものとします。
第18条(禁止行為)
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、次の行為をしてはなりません。
1.当社の承諾及び法令上必要な許可を受けることなく、自動車運送事業その他これに類する目的に使用すること。
2.所定の使用目的以外に使用すること。
3.第8条に基づき当社への登録及び運転資格の確認が完了していない者にレンタカーを運転させ、又は使用させること。借受人は、登録運転者以外の第三者に、理由の如何を問わずレンタカーを運転させてはならないものとします。
4.レンタカーを転貸し、第三者に使用させ、又は担保に供すること。
5.自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造すること。
6.レンタカーを改造、改装し、又はその他原状を変更すること。
7.当社の承諾なく、各種テスト、競技、サーキット走行、他車の牽引又は後押し等に使用すること。
8.法令又は公序良俗に違反して使用すること。
9.当社の承諾なくレンタカーについて損害保険に加入すること。
10.レンタカーを日本国外へ持ち出すこと。
11.禁煙車両内で喫煙すること。
12.車内に著しい汚損又は悪臭を発生させること。
13.危険物その他車両に損害を与えるおそれのある物品を積載又は放置すること。
14.GPS、ドライブレコーダーその他当社が装着した機器を取り外し、破損し、改造し、又は正常な作動若しくは記録を妨害すること。
15.その他本約款、細則、借受条件又は当社の合理的な指示に違反する行為。
第19条(違法駐車)
1.借受人又は運転者がレンタカーについて違法駐車をした場合、直ちに管轄警察署に出頭し、自らの責任と負担で反則金その他の金銭並びにレッカー移動、保管、引取り等に要する費用を支払うものとします。
2.当社が警察等から違法駐車の連絡を受けた場合、借受人又は運転者は当社の指示に従い、速やかに違反処理を行うものとします。
3.借受人又は運転者が違反処理を行わない場合、当社は法令に基づき、自認書、貸渡証その他必要な資料を警察、公安委員会その他関係機関へ提出することができます。
4.当社が放置違反金を納付した場合又は借受人若しくはレンタカーの探索、車両の移動、保管若しくは引取り等の費用を負担した場合、借受人は次の費用を支払うものとします。
1.放置違反金相当額
2.当社が料金表等に定める駐車違反違約金
3.探索費用
4.車両の移動、保管、引取りその他必要となった合理的な費用
第20条(GPS機能)
1.借受人及び運転者は、レンタカーにGPSその他の車両位置情報を取得する装置が搭載されている場合があり、現在位置、通行経路その他車両管理に必要な情報が記録される場合があることに同意するものとします。
2.当社は、当該情報を次の目的で利用することがあります。
1.レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
2.不返還、盗難その他車両管理上必要な場合に現在位置等を確認するため。
3.事故、故障その他緊急時の対応のため。
4.本約款又は貸渡契約の履行状況を確認するため。
5.当社の商品・サービスの品質向上その他適法な事業運営のため。
3.当社は、法令に基づく場合又は裁判所、警察、行政機関その他公的機関から適法な開示請求を受けた場合、必要な範囲で当該情報を開示することがあります。
第21条(ドライブレコーダー)
1.借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーその他の車載記録装置(以下「ドライブレコーダー等」といいます。)が搭載され、映像、音声、車両の挙動その他運転状況に関する情報が記録される場合があることに同意するものとします。
2.当社は、事故状況の確認、車両管理、安全管理、貸渡契約の履行、サービス品質向上その他正当な目的のため当該情報を利用することがあります。
3.借受人又は運転者は、当社の事前承諾なく、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
1.ドライブレコーダー等の電源を故意に切断すること。
2.電源コードその他の配線を抜き、又は取り外すこと。
3.記録媒体を取り外し、交換すること。
4.記録されたデータを消去、改変又は破損すること。
5.カメラのレンズを覆い、向きを変更する等、正常な撮影を妨害すること。
6.設定を変更し、記録機能を停止又は制限すること。
7.その他正常な作動又は記録を故意に妨害すること。
4.ドライブレコーダー等が故障その他借受人又は運転者の責に帰することのできない事由により正常に作動しなくなった場合、借受人又は運転者は速やかに当社へ連絡し、その指示に従うものとします。
5.当社が、機器の作動履歴、記録状況、車両情報、配線の状態その他の客観的事情に基づき、借受人又は運転者が故意に第3項各号の行為を行ったものと合理的に判断した場合、当該行為を重大な約款違反とみなし、第34条に基づき貸渡契約を解除し、レンタカーの即時返還を請求することができるものとします。
6.前項の場合、借受人及び運転者は当社の返還請求を正当な理由なく拒むことができないものとします。
第5章 返還
第22条(返還責任)
1.借受人又は運転者は、借受期間満了時までに所定の返還場所にレンタカーを返還するものとします。
2.天災その他不可抗力により借受期間内に返還できない場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、その指示に従うものとします。
第23条(返還時の確認等)
1.借受人又は運転者は、原則として当社立会いのもと、通常の使用による劣化又は摩耗を除き、引渡し時の状態でレンタカーを返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、返還時に車内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認するものとします。
第24条(借受期間の変更及び超過)
1.当社の承諾を得て借受期間を延長した場合、借受人は変更後の期間に対応する料金を支払うものとします。
2.当社の承諾なく借受期間を超過した場合、借受人は通常の超過料金に加え、当社料金表等に定める違約金及び当社に生じた合理的な損害を支払うものとします。
第25条(返還場所の変更)
1.当社の承諾を得て返還場所を変更した場合、借受人は変更に必要となる回送費用を負担するものとします。
2.当社の承諾なく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還した場合、借受人は回送に必要となった費用及び料金表等に定める違約金を負担するものとします。
第26条(レンタカーが返還されない場合)
1.次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、刑事告訴その他の法的措置、GPS等による車両位置確認、関係機関への報告その他法令上認められる措置を講ずることができます。
1.借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
2.第34条に基づく早期返還請求に応じないとき。
3.借受人又は運転者の所在が不明となるなど、不返還と認められるとき。
2.前項の場合、借受人は、車両の探索、回収、移動、保管、レッカー、交通費、人員派遣その他返還又は回収のために合理的かつ必要となった費用を負担するものとします。
3.当社が法令上認められる方法により車両を回収した場合、借受人は車内残置物を速やかに引き取るものとします。
4.借受人が当社の指定する相当期間内に残置物を引き取らない場合、当社は法令上認められる範囲で保管、移動又は処分等の必要な措置を講ずることができます。
第27条(貸渡情報の登録及び利用)
1.借受人又は運転者が、駐車違反関係費用を支払わない場合、不返還その他当社が加盟又は利用する適法なレンタカー事業者間の情報管理制度の登録基準に該当する場合、当社は、法令及び当該制度の規則に従い、氏名、生年月日、運転免許証番号その他必要な貸渡情報を登録又は提供することがあります。
2.当該情報は、レンタカー貸渡時の審査、不返還その他の被害防止等、所定の目的のため利用されるものとします。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
第28条(故障又は異常発見時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常、警告灯の点灯、異音、異常振動、異臭その他故障の兆候を発見した場合、直ちに運転を中止し、安全な場所へ停車して当社へ連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.当社へ連絡せず運転を継続したことにより損害が拡大した場合、その拡大した損害について借受人又は運転者が責任を負う場合があります。
第29条(事故)
1.借受人又は運転者は、事故が発生した場合、事故の大小、相手方の有無又は車両の損傷の程度にかかわらず、直ちに運転を中止し、警察への届出その他法令上必要な措置を行うとともに、次の措置を行うものとします。
1.直ちに事故状況を当社へ報告すること。
2.当社の指示に従うこと。
3.当社の承諾なく車両を修理しないこと。
4.当社及び保険会社の調査に協力すること。
5.必要書類を速やかに提出すること。
6.相手方と示談その他の合意を行う場合、あらかじめ当社及び必要に応じ保険会社の承諾を得ること。
2.当社は、事故処理について必要な助言及び協力を行うものとします。
第30条(盗難)
借受人又は運転者は、レンタカーの盗難その他の被害が発生した場合、次の措置を行うものとします。
1.直ちに最寄りの警察署へ届け出ること。
2.直ちに当社へ報告し、その指示に従うこと。
3.当社及び保険会社の調査に協力すること。
4.必要な書類を速やかに提出すること。
第31条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.故障、事故、盗難その他の事由によりレンタカーが使用できなくなった場合、貸渡契約は終了するものとします。
2.当該事由が借受人又は運転者の責に帰すべき事由による場合、レンタカーの引取り、回収、修理その他必要となる費用は借受人の負担とし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。
3.故障等が貸渡し前から存在した車両の不具合その他当社の責に帰すべき事由による場合、当社は可能な範囲で代替レンタカーを提供します。
4.当社が代替レンタカーを提供できない場合又は借受人が代替レンタカーを利用しない場合、当社は、法令及び本約款に従い、利用できなかった期間に対応する貸渡料金について必要な精算を行います。
5.借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰することのできない事由によって使用不能となった場合、当社は、受領済みの貸渡料金から実際に利用した期間に対応する料金を差し引いた残額を返還するものとします。
6.本条に定める場合において、宿泊費、交通費、旅行又は出張の変更費用、休業損害その他の間接的又は付随的損害については、第14条第7項を適用します。
第7章 賠償及び補償
第32条(借受人による賠償及び営業補償)
1.借受人又は運転者がレンタカーの使用中に第三者又は当社へ損害を与えた場合、借受人はその損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者に責任がない場合又は当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき故障、汚損、臭気、喫煙その他の事由によりレンタカーを営業に使用できない期間が生じた場合、借受人は料金表等に定めるNOCその他の営業補償を支払うものとします。
3.借受人又は運転者の故意又は過失により車両、付属品、GPS、ドライブレコーダーその他の装置を破損、紛失又は故障させた場合、その修理又は交換に合理的かつ必要となった費用を負担するものとします。
第33条(保険及び補償)
1.借受人又は運転者が本約款に基づき賠償責任を負う場合、当社がレンタカーについて締結している損害保険契約及び補償制度の適用条件を満たすときは、次の範囲内で保険又は補償が適用されます。
•対人補償:1名につき無制限(免責額5万円。自賠責保険を含む)
•対物補償:1事故につき無制限(免責額5万円)
•車両補償:1事故につき時価額まで(免責額5万円。ただし、自走不能の場合は10万円)
•人身傷害補償:1名につき3,000万円まで
2.保険約款、補償制度又は本約款に定める免責事由に該当する場合、保険金又は補償金が支払われないことがあります。
3.保険又は補償の対象とならない損害、免責額及び補償限度額を超える損害は借受人の負担とします。
4.当社が借受人又は運転者が負担すべき損害金を立替払いした場合、借受人は当社の請求に従い速やかに当該金額を支払うものとします。
5.借受人が当社所定の免責補償制度に加入し、その適用条件を満たす場合、当社所定の範囲で免責額の支払いが免除されます。
6.借受人は、第8条に基づく登録運転者以外の者がレンタカーを運転した場合、当社が提供する免責補償制度、NOC補償制度その他当社独自の補償制度は適用されないものとします。
7.登録運転者以外の者がレンタカーを運転中に事故、車両損傷、第三者への損害その他の事故又は損害を発生させた場合において、当社が加入する自動車保険について保険金の全部又は一部が支払われないときは、借受人は、当該保険金により補填されない損害の全額を負担するものとします。
8.前項の場合、借受人は、対人、対物、車両、レッカー、保管、修理、営業補償、NOCその他当社又は第三者に発生した損害及び費用について、法令上借受人が負担すべき範囲で賠償するものとします。
9.登録運転者以外の者による運転について、保険契約上保険金が支払われる場合であっても、当社独自の免責補償制度その他の補償制度については、当社が別途適用を認めた場合を除き、適用しないものとします。
第8章 貸渡契約の解除・中途解約
第34条(貸渡契約の解除及び早期返還)
1.借受人又は運転者が、本約款、細則、貸渡契約若しくは法令に違反した場合、又は当社の合理的な指示に従わず、レンタカーの適正な管理、安全な運行若しくは貸渡契約の継続に支障があると当社が合理的に判断した場合、当社は、借受期間の満了前であっても、何らの通知又は催告を要することなく貸渡契約を解除し、レンタカーの早期返還又は即時返還を請求することができるものとします。
2.特に、次の各号に掲げる行為は重大な約款違反とし、当社は直ちに貸渡契約を解除し、レンタカーの即時返還を請求することができます。
1.第8条に基づく登録運転者以外の者にレンタカーを運転又は使用させた場合。
2.レンタカーを不正又は違法な目的に使用した場合。
3.当社の返還請求又は連絡を正当な理由なく無視した場合。
4.GPSその他車両管理装置を故意に取り外し、停止又は妨害した場合。
5.ドライブレコーダー等の電源を故意に切断した場合。
6.ドライブレコーダー等の配線又は電源コードを故意に抜去した場合。
7.ドライブレコーダー等の記録媒体を取り外し、記録データを消去、改変又は破損した場合。
8.カメラを覆う、向きを変えるその他ドライブレコーダー等の正常な撮影又は記録を故意に妨害した場合。
9.その他レンタカーの安全管理又は当社の車両管理に重大な支障を生じさせた場合。
10.当社が、ドライブレコーダー、GPS、事故記録、警察その他関係機関からの情報、本人からの申告その他の客観的事情に基づき、登録運転者以外の者がレンタカーを運転したと合理的に判断した場合、当社は重大な約款違反として、借受期間満了前であってもレンタカーの即時返還を請求することができるものとします。
11.前項の場合、借受人及び運転者は、第34条第3項から第9項までの規定に従うものとし、借受人の責に帰すべき事由による場合、返還、回収その他に要する合理的かつ必要な費用は借受人が負担するものとします。
12.登録運転者以外の者によるレンタカーの運転又は使用について、無免許運転、不正な車両使用、虚偽の申告、事故発生後の法令上の義務違反その他法令に違反する事実又は犯罪に該当する疑いがあると当社が合理的に判断した場合、当社は警察その他関係機関への通報、被害届の提出、刑事告訴その他必要な法的措置を講ずることができるものとします。
13.前項に定める行為については、その具体的な態様により、運転者又は借受人が刑事上又は民事上の責任を負う場合があります。
3.前二項に基づき当社がレンタカーの返還を請求した場合、借受人及び運転者は、当社が指定する日時、場所及び方法に従い直ちにレンタカーを返還する義務を負い、正当な理由なくこれを拒むことはできません。
4.第1項又は第2項の解除若しくは返還請求の原因が借受人又は運転者の責に帰すべき事由による場合、返還に伴い発生する次の費用は借受人の負担とします。
1.燃料費
2.高速道路その他の有料道路料金
3.回送費
4.引取費用
5.レッカー費用
6.保管費用
7.探索費用
8.人員派遣費用
9.当社従業員等の交通費
10.その他レンタカーの返還又は回収のために合理的かつ必要となった費用
5.借受人又は運転者が当社の返還請求に応じない場合、当社は、第26条に基づき、法令に従って車両位置の確認、返還請求、車両回収その他必要な措置を講ずることができます。
6.借受人又は運転者の責に帰すべき事由により本条に基づき貸渡契約が解除され、又は借受期間満了前にレンタカーが返還された場合、当社が既に受領した貸渡基本料金、免責補償料、NOC補償料、オプション料金その他貸渡契約に基づき受領した金員については、法令上返還が必要となる場合を除き、借受人に返還しないものとします。
7.前項の金員は、当社に生じた損害、営業補償、車両回収費用その他借受人が負担すべき債務に充当することができるものとします。
8.当社に生じた損害、車両の回収費用、修理費用、営業補償その他借受人が負担すべき金額が受領済みの金額を超える場合、借受人はその不足額を当社の指定する期日までに支払うものとします。
9.本条に基づく契約解除又は早期返還によって借受人又は運転者に損害が生じた場合でも、その原因が借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるときは、当社は、法令上当社が責任を負う場合を除き、当該損害について責任を負わないものとします。
第35条(借受人による中途解約及び早期返還)
1.借受人は、借受期間の途中であっても、当社に事前に連絡し、当社の承諾を得たうえでレンタカーを返還し、貸渡契約を中途解約することができます。
2.借受人の都合により、借受期間満了前にレンタカーを返還し、又は貸渡契約を中途解約した場合であっても、当社が既に受領した貸渡基本料金、免責補償料、NOC補償料、オプション料金その他貸渡契約に基づき受領した金員は、原則として返金しないものとします。
3.前項の場合、借受人が実際にレンタカーを使用しなかった期間又は予定より早く返還した期間がある場合であっても、当該未使用期間又は残存期間を理由として日割り、週割りその他の方法による返金は行わないものとします。ただし、法令上返還が必要となる場合はこの限りではありません。
4.前二項にかかわらず、2か月以上その他当社が複数月契約として取り扱う貸渡契約については、当社が別途定めるキャンセルポリシー又は料金規定に返金条件の定めがある場合、その定めに従い、未経過期間に対応する貸渡料金の全部又は一部を返金することがあります。
5.前項に基づき返金を行う場合、返金の対象となる期間、金額、キャンセル料、事務手数料その他の条件は、当該契約に適用されるキャンセルポリシー又は料金規定に従うものとします。
6.借受人の都合による中途解約又は早期返還に伴い、レンタカーの回送、引取りその他の対応が必要となった場合、これらに合理的かつ必要となった費用は借受人が負担するものとします。
7.本条は、第31条に定める故障等による貸渡契約の終了又は第34条に定める約款違反等を理由とする当社からの契約解除及び早期返還には適用しないものとし、これらについてはそれぞれの条項を適用します。
第9章 個人情報
第36条(個人情報の利用目的)
当社は、借受人又は運転者から取得した個人情報を、次の目的で利用します。
1.レンタカー事業者として法令上必要な貸渡証、貸渡簿その他の書類を作成するため。
2.本人確認、運転資格の確認及び貸渡審査を行うため。
3.貸渡契約を履行するため。
4.事故、故障、盗難、不返還、駐車違反その他の対応を行うため。
5.レンタカーその他当社の商品及びサービスを案内するため。
6.商品及びサービスの企画、改善並びに顧客満足度向上のため。
7.統計データを作成するため。
8.その他、あらかじめ借受人又は運転者に明示した目的のため。
第37条(個人情報及び貸渡情報の提供)
1.当社は、法令に基づく場合、警察、裁判所、行政機関その他公的機関から適法な開示請求を受けた場合、必要な範囲で借受人又は運転者の情報を提供することがあります。
2.不返還、放置駐車違反関係費用の未払いその他適法な情報管理制度の登録基準に該当する場合、当社は法令及び当該制度の規則に従い必要な情報を登録又は提供することがあります。
第10章 雑則
第38条(相殺)
当社は、本約款又は細則に基づき借受人又は運転者に対して金銭債務を負担する場合、借受人又は運転者が当社に対して負担する金銭債務と対当額で相殺することができます。
第39条(消費税等)
借受人は、本約款及び細則に基づく取引に課される消費税その他法令上必要となる税金を当社に支払うものとします。
第40条(遅延損害金)
借受人又は運転者が本約款及び細則に基づく金銭債務の支払いを怠った場合、法令上認められる範囲において、年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第41条(代理貸渡事業者)
1.当社に代わって他の事業者がレンタカーの貸渡業務を行う場合、当該事業者を代理貸渡事業者とし、本約款中の「当社」を必要な範囲で「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。
2.ただし、車両の所有、整備、保険、個人情報その他その性質上当社が行うべき事項についてはこの限りではありません。
第42条(準拠法)
1.本約款、細則及び貸渡契約の準拠法は日本法とします。
2.邦文の約款と英文その他外国語による約款との間に内容の相違がある場合、邦文の約款を優先します。
第43条(約款及び細則の変更)
1.当社は、法令に従い、本約款及び細則を変更することができます。
2.当社が本約款又は細則を変更する場合、変更内容及び効力発生日を、営業店舗、当社ホームページその他適切な方法により周知します。
第44条(合意管轄裁判所)
本約款、細則又は貸渡契約に関して紛争が生じた場合、法令上認められる範囲において、当社の本店、支店又は営業所所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は、令和 8年 1月 1日から施行します。